ホーム ≫ Web研修 ≫ 第6号 建物賃貸借の媒介において、媒介報酬とは別に広告宣伝費(賃料の1ヵ月分相当)を貸主から取得したために、このことが超過報酬の受領に当たるとされた事例
第6号 建物賃貸借の媒介において、媒介報酬とは別に広告宣伝費(賃料の1ヵ月分相当)を貸主から取得したために、このことが超過報酬の受領に当たるとされた事例【(財)不動産流通近代化センター発行「宅地建物取引主任者講習テキスト」より抜粋】